ヘルメット着用は、令和5年4月からすべての自転車利用者の努力義務となりました。

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道路交通法の改正により、令和5年4月1日から、すべての自転車利用者の乗車用ヘルメットの使用が努力義務となりました。
これに伴い、条例も法律に合わせた改正をしています。
改正条例の施行日は、改正道路交通法と同じく、令和5年4月1日となります。
○主な改正点(第12条関係)
・乗車用ヘルメットの使用努力義務の対象を、「自転車通学生」から「すべての自転車利用者」に変更
・保護者の規定に、監護する未成年者が自転車を利用するとき、「乗車用ヘルメットを使用させるよう努める」旨の内容を追加
・高齢者の家族等の規定に、高齢者への助言の内容として、「乗車用ヘルメットの使用」を明記

 

https://www.pref.oita.jp/soshiki/13000/zitensyazyourei.html